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2025年5月27日
熱中症対策6月1日から義務化 全石連組合関係者へ呼びかけ
全石連は5月23日、国が6月1日より改正労働安全衛生規則を施行し、事業者に対して熱中症対策の強化を義務付けることを受け、全国都道府県石油組合に通知するとともに、組合員への周知協力を呼びかけた。
対象となる作業は「WBGT(=暑さ指数)が28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」とされており、SS現場も対象となることが想定される。
また、事業者に義務付けられる内容は、①熱中症のおそれがある作業者をみつけた場合の報告体制の整備(担当者や責任者の連絡先等の周知)、②熱中症のおそれがある作業者への措置の実施手順の周知(身体の冷却、医師の診察又は処置など)、③関係作業者に対して体制や手順の周知徹底、の3つ。これらを怠った場合には、罰則として事業者に対して6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性がある。
全石連は厚生労働省が作成した熱中症対策強化に関する資料のほか、熱中症のおそれがある従業員への処置としてSSの対応例の資料を準備した。主な内容は「始業前の確認」「業務中に熱中症の疑いがある従業員を発見した際の措置」となっている。
資料の閲覧・ダウンロードはこちら↓↓↓
【資料1】SSにおける熱中症対策の対応例505.12 KB
【資料2】(参考)熱中症対策の現場における基本的な考え方232.4 KB