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SSトラブルよろず相談室・事例集④ SSの排水溝に欠損 、バイク転倒の責任は?

給油でのトラブル

ジャパンリスクソリューション主席コンサルタントの佐藤哲治が、クレーム対応や労務問題など、SSで発生したトラブルの解決事例を紹介!

<トラブル内容>

 排水溝のグレーチングに一部(1㍍程)欠損した箇所があり、給油に来たバイクが脱輪。バイクに数ヵ所キズがつき「SS施設の欠陥である」として修理費を全額請求された。排水溝のグレーチングは歪んだり、歯抜けになってることもある。SSに賠償責任はあるのか?

<解説>

 まず排水溝にグレーチングを設置する法的義務があるのかないのかについて。答えは「消防法上の義務はなし」である。拠として「危政令17条」に次の記載がある。
 「ウ 排水溝の構造 排水溝は、幅10センチメートル以上、深さ10センチメートル以上で、有効に排水で きる構造とし、自動車等の出入りする部分の排水溝の上端及び側面は、鉄枠とするよう指導すること。 なお、排水溝の機能を損なわない限りにおいて、グレーチングのふたを設置することは 差し支えないこと」
 とはいえSS運営者として安全性確保の義務はある。本件はバイクがどのような運転をしていたのかにもよるが、通常の注意を払って進入しても起きえた事故であればSSに施設管理者としての責任がある。しかし、グレーチングがたまたま1mほど欠損していた箇所を通過する必然性があったのかといえば、そうは思えない。わざわざ欠損していた箇所を選択することもなかったといえる。本件は厳密にはSSに全く過失はないと断言はできないものの、私は初期交渉としては「SSに過失はない」としてアドバイスした。すなわち、一般論として安全性配慮を欠いている状況とはいえても、わずかのリスクゾーンを選択して、進入する必要はなかったとしたわけである。

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