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SSトラブルよろず相談室・事例集⑦ パンク修理3ヶ月後にエアー漏れ、不完全履行なの?

タイヤトラブル

ジャパンリスクソリューション主席コンサルタントの佐藤哲治が、クレーム対応や労務問題など、SSで発生したトラブルの解決事例を紹介!

<トラブル内容>

 パンク修理をした車が3ヶ月後にエアー漏れを起こし、修理の不完全履行であるとして修理費の返還と新品タイヤの交換費を要求された。この場合、チューブレスタイヤのパンク修理は完全修理なのか不完全修理なのかを考える必要がある。修理3日後だったらどうなのか?

<解説>

 昨今の車には「スペアタイヤ」が装備されていないことが多い。チューブレスタイヤがパンクした場合、まずはパンク修理をすることになるが、SS等修理事業者にとって、この修理は、このまま継続使用できる完全修理ではなく「緊急の暫定措置」となる。つまり「応急措置としてパンク修理しているが、タイヤ交換が必要」というスタンスである。
 しかし、1度のパンクでタイヤ交換するユーザーは稀だろう。その内、エア漏れや再パンクという事態となったら「SSでのパンク修理が不完全であった」というクレームがありうるのである。
 その中でもパンク修理した個所からのエア漏れ事故は稀にある。修理直後(2、3日位)の事故であれば作業のミス、不適ということも考えられる(実際に作業の失敗はある)ので原因の究明も必要であるが、一定期間を経過したら賠償を前提とした対応はできない。なぜなら、お客様が縁石に衝突したり、悪路を走行した場合は適正なパンク修理であっても修理箇所からエア漏れすることは有りうるからである。
チューブレスタイヤのパンク修理そのものが仮の補修なので、無傷タイヤと同様には扱えないということである。

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